会則
日本杜甫学会会則第一条 本会は日本杜甫学会と称する。
第二条 本会は杜甫と杜甫に関係する事柄の研究、および会員相互の交流を図ることを目的とする。
第三条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 毎年一回学術大会および会員総会を開催する。
二 毎年一回学会報『杜甫研究年報』を刊行する。
三 その他の必要と認められる事業を行う。
第四条 本会は本会の主旨に賛同する会員からなる。会員は通常会員と準会員からなる。通常会員は大会発表および『杜甫研究年報』投稿の資格を有する。準会員は大会発表および学会報投稿の資格は有さないが、本会が行う各種事業に参加し、『杜甫研究年報』を受け取ることができる。通常会員は個人とし、準会員は個人、団体および機関等とする。会員の入退会規定については内規により別途定める。
第五条 本会の経費は会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。会費については内規により別途定める。
第六条 本会には次の役員を置く。各役員の構成、職掌、任期、選出方法等については内規により別途定める。
一 会長 一名
二 副会長 若干名
三 理事 若干名
四 評議員 若干名
五 監事 若干名
六 顧問 若干名
第七条 本会の会議は、会員総会、理事会、評議会、監事会の四種とする。会議の職掌については内規により別途定める。
第八条 顧問は会長および理事会の諮問に応ずる。
第九条 本会の会計年度は毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。
(付則) 一 本会の事務局は、当分の間
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 東海大学国際教育センター佐藤浩一研究室に置く。
二 本会の会則は2017年10月6日より施行する。
日本杜甫学会役員に関する内規
一 本会には次の役員を置く。
(一)会長(一名)
本会を代表し会務を統べる。理事長を兼ねる。理事の互選により選出し、評議会、総会の承認を得る。
(二)副会長(若干名)
会長を補佐する。副理事長を兼ねる。理事の中から会長が指名し、評議会、総会の承認を得る。
(三)理事(若干名)
理事会を組織し、総務・会計・大会・学会報・選挙等の会務を執行する。評議員の互選により選出し、総会の承認を得る。
(四)評議員(若干名)
評議会を組織し、理事会による会務の執行について審議するとともに、それを輔佐する。会員の互選により選出する。
(五)監事(若干名)
監事会を組織し、会計を監査する。理事会で選出し、評議会、総会の承認を得る。
(六)顧問(若干名)
顧問は会長の諮問に応ずる。理事会で選出し、評議会、総会の承認を得る。
二 役員は任期三年とし、再任を妨げない。
日本杜甫学会会費に関する内規
一 通常会員(監事・顧問を含む)の会費は年額4,000円とする。ただし学生(大学院生含む)および非常勤職の者は3,000円とする。
二 準会員(団体・機関等を含む)の会費は年3,000円とする。
三 会長、副会長、理事の会費は年額20,000円とする。
四 評議員の会費は年額10,000円とする。
五 一から四にかかわらず、会員は任意の申請により賛助会員として賛助会員会費を納めることができる。
賛助会員会費は賛助会員会費S、賛助会員会費Aおよび賛助会員会費Bからなり、賛助会員会費Sの会費は年額80,000円、賛助会員Aの会費は年額50,000円、賛助会員Bの会費は年額30,000円とする。
日本杜甫学会会議に関する内規
一 会員総会は、本会の議決機関として、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
二 会員総会は、通常会員をもって組織する。
三 会員総会は、定例総会および臨時総会とする。定例総会は、毎年一回、当該年度の大会の時に開催する。臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
四 次の事項は、定例総会において承認を受け、または審議決定されなければならない。
(一)会務報告および事業計画
(二)前年度収支決算、会計監査報告および当該年度収支予算
(三)その他総会または理事会、評議会が必要と認めた事項
五 会員総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。
六 評議会は理事会による会務の執行について審議するとともに、それを輔佐する。
七 評議会は会長、副会長、理事、評議員、監事をもって構成する。
八 評議会は、定例評議会および臨時評議会とする。定例評議会は、毎年一回、当該年度の大会の時に開催する。臨時評議会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
九 評議会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。
十 理事会は総務・会計・大会・学会報等の会務を執行し、評議会、会員総会において審議する事項を連帯して起案する。
十一理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
十二理事会は適宜、会長によって招集される。また会長は理事会構成員の三名以上の要請があった場合は,理事会を招集しなければならない。
十三監事会は、監事をもって構成する。
十四監事会は、定例監事会および臨時監事会とする。定例監事会は、毎年一回、開催する。臨時監事会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
十五特別の事情のある場合、理事会の議に基づき会長は、「通信の方法による会議」を実施することができる。
日本杜甫学会会員の入退会に関する内規
一 会員の入退会は本人の申請に基づき、理事会および評議会の承認を経て総会に報告される。
二 会員が会費を三年連続して未納の場合は、理事会および評議会の決議によって退会とする。
『杜甫研究年報』論文投稿規定
一 『杜甫研究年報』には、杜甫に関連する論文・訳注・翻訳等を掲載する。
二 投稿資格は日本杜甫学会会員に限る。なお投稿資格は入会二年目より有するものとする。準会員は投稿資格を有さない。なお特別の場合、理事長は理事会の承認のもとに会員外に投稿を依頼できるものとする。
三 前項の規定にかかわらず、本会設立年度に通常会員となったものは当該年度発行の『杜甫研究年報』に投稿できる。
四 投稿原稿は未公開のものに限る。ただし、口頭で発表し、これを初めて文章化した場合は未公開と見なす。
五 投稿原稿については、理事会で定めた複数の査読者による厳正な審査を経て、掲載の可否を決定する。
六 投稿の締切は11月30日とし、電子データ(PDFファイルを追加)を事務局に送付する。
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 東海大学国際教育センター佐藤浩一研究室
『杜甫研究年報』執筆要領
一 原稿用紙40枚以内を基準とし(14頁以内)、図表があればこれに含める。
二 上記を超過の場合は、1頁につき4,000円の超過料を払う。
三 投稿は原則として修正を要さない完全原稿とする。校正は再校を限度とする。
日本杜甫学会大会運営規定
一 会則第三条に基づき、毎年一回学術大会および会員総会を開催する。
二 発表資格は日本杜甫学会会員に限る。準会員は発表資格を有さない。なお特別の場合、理事長は理事会・評議会の承認のもとに通常会員外に発表もしくは講演を依頼できるものとする。
三 理事会は評議会の承認のもとに会員(若干名)に大会の運営を委嘱する。大会の運営を委員された会員は大会担当理事とともに大会の運営にあたる。
四 発表については、大会担当理事および大会の運営を委嘱された会員による審査を経て決定する。
五 発表申込の締切は理事会が決定する。
六 大会の収支については、大会担当理事および大会の運営を委嘱された会員が会計担当理事と協議する。